こんにちは!LEONです!
元AKBの小嶋陽菜さんが立ち上げたファッションブランド「Her lip to」の商品と
あるブランドの商品があまりにも酷似しているということで
小嶋陽菜さんが激怒
これはやりすぎ
— 小嶋 陽菜 (@kojiharunyan) 2019年7月11日
今回はその商品の比較画像や
相手のブランドはどこなのか?値段の違い
法的措置を取った場合考えられることなど見ていきたいと思います!
では、さっそく見ていきましょう!
ファッションブランド「Her lip to」
2017年4月19日
AKB48劇場で行われた卒業公演
「KOJIMA FINAL COUNTDOWN 3rd 小嶋陽菜 卒業公演』」
をもってAKB48を卒業した小嶋陽菜さん
その翌年、2018年6月20に
自身が企画・プロデュースを手掛けるファッションブランド「Her lip to」を発表!
Her lip toを立ち上げた想いには
“毎日がかけがえのない日々”
というあたり前だけどつい忘れてしまうことに
気付かせてくれる”何か”を
作りたかったのがHer lip toの始まりです。
みなさんの毎日がとっておきの日になることを
Her lip toを通して願っています。
商品のモデルもすべて小嶋陽菜さんが担当しているため
女性ファンに取ったらたまらないのではないでしょうか✨
ワンピース商品が大半を占めていて
そのデザイン力に魅了されている方が多数いるみたいです!
可愛すぎてどちらも欲しい🥺こじはるのブランドの洋服全てツボ🥺🥺 pic.twitter.com/2KuVNc3dpu
— 尻滅裂ちゃん🔞 (@Sirimetu_virus) 2019年7月11日
パクリ商品との比較画像!
では、さっそく本題の
パクリ商品との比較画像を見ていきましょう!
左がこじはるブランド、右がパクリです
こんなに似ているとは思いませんでした💦笑
これに対してこじはるさんが怒るのものも無理ないですよね
パクリブランドはどこ?
こじはるさんのブランド「Her lip to」の商品をパクったブランドは
「CECIL McBEE(セシルマクビー)」というファッションブランド
1957年に設立された
全国展開している大きなファッションブランドでした
そんな大きなブランドがパクリ商品を出すなんて。
てっきり中国のブランドだと思っていました💦
パクリ事件でのSNSの反応は
えー!こんなに丸ごとパクられてるの!しかも、こじはるちゃんのワンピースのほうが後ろとかかわいいし https://t.co/72aOjoPNou
— mao@株とか (@mau_f__) 2019年7月11日
えー、これひどいなー💦こじはるが一生懸命考えて作ったものなのに!
しかもこれさ、デザインやシルエットが綺麗だから(もちろん本物には劣るけど)こじはるのブランドを知らないと買っちゃいそうだし知らずに買う人もたくさんいるだろうね…。これは訴えてもいいんじゃ…? https://t.co/902BJ2oKgu— ねこにゃ💗 (@nekonya26) 2019年7月11日
小嶋陽菜さんのブランドHerliptoのコピー品を販売しているCECIL McBEEとその系列ブランドです。
たかが一人が買わないくらいで企業は痛くも痒くもないだろうけど、私は一生買いません😢#herlipto#CECILMcBEE pic.twitter.com/p3hfaOFEHb— めぐ💄 (@Meg_Lipto) 2019年7月11日
両商品の値段の違いは
Her lip to 22,680円
CECIL McBEE 8,532円
大きな値段の差があるので
もしデザインだけでってなったらCECIL McBEEに客が流れてしまうかもしれませんね💦
法的措置を取った場合どうなる?
気になる方が多いと思うので
今回の場合法的措置を取った場合どうなるのか調べてみました!
するとあるサイトに詳しく説明されたものが
商品形態を保護する法令には、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法や不正競争防止法などがあります。
しかし、実用新案法、意匠法や商標法による保護を受けるためには出願・登録が必要です。出願・登録をするためには、当然のことながら、それぞれの法令に定められた要件を満たすことが必要であり、仮にこれらの要件を満たす場合であっても、現状すべての商品について出願・登録がなされているわけではありません。
また、著作権法については、大量生産される商品の形態に著作物性が認められることは稀です(もっとも、最近では知財高判平成27年4月14日(平成26年(ネ)第10063号)がこれと異なる考え方を示し、物議を醸しています)。
結局、緻密な知財戦略を立てている企業や著名ブランドなどの事例を除けば、商品形態の模倣については、不正競争防止法の商品形態模倣行為(同法2条1項3号)への該当性を検討することが多いように思われます。
つまり、こじはるさんが商品を作った際に
実用新案法、意匠法や商標法による保護を受けるために
出願・登録をしていたのかどうかがまずカギになりそうです
しかし、仮に登録してあったとしても
パクったという線引きはかなりあいまいなんだそうです
というのも、
すべての模倣を野放しにすることは
先に商品を開発した者のインセンティブを妨げることになってしまう
しかし、すべての模倣を禁止することは
自由な競争を妨げることになってしまう為なんだそう
たしかに納得できますよね
今回の場合まずパクリと見られるかどうか
そして仮にパクリだと認められた場合
3つの損害額の算出法があるみたいです!
そちらを列挙していくと
- 「損害額」=
「侵害者の譲渡等数量」×「被侵害者の単位あたりの利益」(ここまでの計算結果が被侵害者の販売等の能力に応じた額を超えない限度)−「被侵害者が販売等を行えない事情に応じた金額」 - 「損害額」=「不正競争行為者の利益」
- 「損害額」=「ライセンス料相当額」
といったもの
では、今回はどの算出法に当てはまるかというと
どれにも当てはまりません
というのも、
CECIL McBEEの商品はまだ予約段階であるため
売り上げや利益は発生していません
その為、これから実際に販売するのかどうかが注目です!
まとめ
以上が今回起きた事件についてでした!
これからCECIL McBEE側が何かしらアクションを起こすのか
何事もなかったように販売を開始するのか注目ですね
しかし、国民的人気のあるこじはるさんがSNSで拡散したため
現時点ではかなりイメージダウン。。
果たしてどうなるか!笑
最後まで読んでいただきありがとうございます
では、また別の記事で!