こんにちは!LEONです!
コロナウイルスの勢いが止まりません
日本の感染者数は1万人を超えてしまいました。
全世界の感染者数は250万人を超えています。
未だ収束の目途が立たないコロナウイルス
それに伴って各方面で問題が出てきていますよね。
その筆頭がマスク不足問題なのではないでしょうか?
どこの薬局に行ってもマスクは見つからず
手元にマスクが無くて不安で仕方ない人もたくさんいると思います。
国の政策、「アベノマスク」と呼ばれていますが
1世帯2枚とどう見ても今後の感染を見越すと足りません。
しかも、不良品と報告されているマスクも多々あるとニュースで見かけました。
そんな深刻なマスク不足の状況で
アベノマスクに便乗する形で一方的にマスクを送り付ける
「送り付け商法」が横行しているみたいなんです。
今回はそんな「謎のマスク」の対処方法についてまとめてみました!
困っている方の参考に、それ以外の方は知識として見て頂けたら幸いです
謎のマスクの対処方法
1、受け取らない
まずは「受け取らない」ことが最善策になります。
心当たりがない宅配便に関しては拒否するのが一番です。
しかし、家族がいる場合「誰かの宅配だろう」と受け取ってしまいがち
そんな場合は一旦「保留」するといった選択肢もあります。
「拒否」の場合だと送り主に返送されます。
対して、「保留」だと不在扱いとなり宅配業者が持ち帰ってくれます。
その後に家族に確認して再配達してもらうか「拒否」するか決めるのが良いでしょう
2、14日間手を付けず待つ
上記の場合の行動は
「代引き」の場合だとおそらく簡単に行えるのではないでしょうか?
しかし、代引きではない場合だと皆さんどうでしょう?
とりあえず受け取っちゃうという方が大半だと思います。
しかし、実際宅配物を開封したら
高額な請求書や振込用紙が入っているパターンがあります。
その場合はどうしたら良いのでしょうか?
「箱を開けてしまったから払わないと!」と思わず
絶対にマスクを使用うしたり捨てたりせずに
受け取った状態のまま保管し、14日間ひたすら待ちましょう
「不要な場合は送料元払いでお返しください」と書かれた書類があっても
返送する必要はないので心配なさらずに
特定商取引法第五十九条で以下のように記されています
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。(主務大臣に対する申出)
ざっくりまとめると
売買契約に基づかない形で送付された商品に関しては
業者側が引き取りを行わなければならない
もし引き取りを14日間の内に行わなかった場合
その商品(謎のマスク)は私用に使っても問題ない
ということになります。
なので、とりあえず受け取ってしまった場合は14日間待ちましょう!
この14日間を7日間に短縮する方法もありますが
その場合、こちら側から業者に引き取りを請求しないといけないので
悪徳業者に連絡を入れてしまうことになります。
言葉巧みに騙されてしまったり
個人情報を聞き出されてしまう場合があるので
送り元業者に連絡するのはリスクが多いと思われます。
14日間待てば済む話なので気長に待ちましょう
まとめ
- 受け取らない
受け取らなければ送り主に返されるので何の問題もない
家族の宅配物か分からない場合は「保留」を
- 14日間待つ
受け取ってしまい身に覚えのない請求書が同封されていた場合は14日間待ちましょう。
業者側から連絡が無ければ自分の所有物になります(特定商法により)
以上がまとめになります!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
では、また別の記事で!